平成28年12月19日、最高裁で預貯金も遺産分割協議の対象とする旨の判例変更がなされました。
従来は、預貯金は可分債権とされ、相続発生と同時に法定相続分で分割されるといった判例に基づいた対応をしてきたので、大きな変化だと思います。
個人的な見解ですが、預貯金も遺産分割協議の対象とするほうが公平な相続が実現する可能性が高いように感じます。
ただし・・・
実際に相続が発生した場合には、これまでの不動産や株式などに加え、新たにその対象と明示された預貯金を含めたうえで、あくまでも遺産分割協議をするということになりますので、話し合いがまとまらないと遺産分けも出来ないということに変わりありません。
やはり一番の対策は、『遺言を作成しておくこと!』
しっかりと遺言を準備しておけば、財産分けの話し合いをしなくても、円滑な財産承継が可能となります。
私が行うセミナーでは、『遺言は財産がある人が作るものじゃないの?』とか『遺言は遺書みたいでイヤ!』といった声がよく聞こえてきます。
毎回私はこう答えます。
『財産がゼロで亡くなる方はほとんど居ません。財産の多寡に関わらず、自身の財産の行方をあらかじめ決められるのはご自身のみです。遺言書を財産の引継指示書と考えて、誰もが準備をしておくことが望ましいです』と。
当相談所では、『遺言作成支援サービス』を行っております。遺言作成のお手伝いをさせていただいておりますので、お気軽にご相談ください。