遺言は、大きく区分すると、『自筆証書遺言』と『公正証書遺言』になります。
それぞれの特徴は、以下のとおりです。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
メリット | ●誰にも知られず作成可能 ●費用がほとんど掛からない |
●検認手続きが不要 ●紛失等の心配がない ●偽造、変造の恐れがない |
デメリット | ●無効になる可能性がある ●紛失、汚損等の恐れがある ●偽造、変造の恐れがある ●検認手続きが必要 |
●費用がかかる ●証人2名が必要 |
せっかく遺言を作成しても、それが無効になっては意味がありませんので、当相談所では『公正証書遺言』の作成をお勧めしております。
その『公正証書遺言』を作成するお手伝いをさせていただくのが、遺言作成支援サービスです。
遺言を作成するにあたって一番大切なことは、「どのような遺言にしたいのか」ということです。
当相談所では、ただ単に公証役場との調整を行い、作成時の証人をするのではなく、お客様の相続関係や財産状況を確認し、お客様の想いを踏まえた財産承継方針を一緒に考えることに重きを置いております。
なお、実際に『公正証書遺言』を作成する際には、公証役場との調整は当相談所が行いますので、お客様は遺言作成当日のみ公証役場にお越しくださるだけで構いません。
遺言書の作成に関するご相談から、公証役場にて作成された遺言公正証書の保管、遺言者様が逝去された際には、遺言書に基づいた各種相続手続き(遺言執行)まで、当相談所にて一貫してお手伝いさせていただくのが遺言信託サービスです。